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次年度の保育契約

児童クラブの保育は契約であろう。保護者と児童クラブが対等で双方合意して保育契約を結ぶということだと思う。ただその場合も契約が両者を拘束するからといって保護者の契約を解約する意思を制約はするべきではないだろうし実際はどこもそうはしていないであろう。一方、児童クラブ側にも児童クラブ側から契約を解除する可能性もあるうるだろう(特に私立は)が契約の性質上児童クラブ側からのは当然に制約されるべきだろう。例外的にそれがありうるというのなら契約前にその特別な事項をしっかりと説明しそのうえで両者の合意形成(契約)をはかるるべきであろう。とくに一定の特色を追及している児童クラブではそのようなような要請は強くなるのではないかと思う。

次年度、当児童クラブもおかげさまで5年目を迎える。一定特色を目指す児童クラブとしては特別な事項を詳細に列記し事前に文書化して保護者にもっと説明すべきではなかったかと反省している。専門家とも相談して保育契約の文書(特別事項を含んだもの)を作成しようと思う。次年度からの保育契約はそれに切り替えていきたい。

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