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重大事故の範囲と市への報告

今日、大津市よりメールを頂きました。民間児童クラブも次のような場合には報告ということでした。早速、当児童クラブの過去の事故をスポーツ安全保険報告書に照らし見直しました。個人情報という側面はありますが提出先は公的機関なのでご了承願います。なお当児童クラブは事故等については子どもの安全確保という観点から判断に迷えば救急車の協力を得たいと思います。

〇 報告の対象となる重大事故の範囲(市からのメールの転記)

① 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う事故等

② 施設外において見失い、置き去り等が発生した場合(児童が自ら施設外に出た場合を含む)

③ 警察、消防による救急搬送等、他の団体の救助協力を求めた場合

※ 次の例示のような事故が想定されるが他の事例も含む。プール活動、水遊びによる事故、円買い活動時の事故、遊具による事故、アレルギー疾患によるアナフイラキシー症状、熱傷(やけど)、睡眠中の事故、誤嚥、誤飲事故等

追伸 報告様式に個人を特定できるような個人情報は含まれていませんでした。

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